忘れた・・・退職する時気をつけること。
ちゃんと雇用保険をもらったのは、過去に1回だけなもんで・・・忘れた。
そういえばそんなの見たことあったわ・・・
実家にあったわ・・・
退職2日目・・・(国民健康保険の手続きが付きが中途半端だとややこしい事が判明したので、月末退社にして頂きました)では、何も進まないのね。
その上、持病に関わる「医療受給者証」の変更届(保険の番号が変わったら変更しなければならない)を出して、更新申請しなければいけないので、めんどくさいです。
どうにか早く手続きをしてしまえる方法はないかと、年金事務所に問い合わせしていたんですが、退職した会社が届を出さないと証明書は交付して頂けないそうです。
離職票を頂いてハローワークに行かないと失業手当が受けれないです。
この正月はどうなることやら・・・(;一_一)
私の場合、事前にハローワークに相談に行ったら、「生活支援員」の仕事に負担があったために退職となった・・・と判断して頂いたみたいで、主治医に証明書を頂いたら3か月待たないで失業手当を支給してくださるそうです。
ふつうは「自己都合」だと3か月の給付制限があります。
上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた・・・っといえるなら「会社都合」となり給付制限はないのですが、
「生活支援員」をしていて利用者さんよりパワハラに近いことがあった・・・とか、言いがかりのような噂を立てられた・・・というのは、「自己都合」の部類みたいです。
退職したこの会社に応募して面接に行った時は
「大丈夫ですよ。十分できますよ!」
って、社長や管理者が言ってくれたっけ・・・
離職票を頂くと「離職票1」と「離職票2」があって、「離職票2」の退職理由のところのどこにチェックが入っているかで「給付制限」があるかないかが決まります。
いろいろ調べているうちに思い出してきたぞ~
そういえば、前の正社員を退職する時も、病気を発病した後だったので、主治医に証明書を出してもらいました。
その時も、3か月失業保険をもらいながら学校に行こうかと考えたのですが、良さそうなパート先が見つかったので就職したんです。
職業訓練に行っても「給付制限」がなく失業手当が受けれるそうです。
どちらにせよ、離職票を頂いてからの手続きです。
計画的に退職するなら、退職前に離職票を頂き、確認してから印鑑を押し、一旦会社に提出して再度交付して頂く・・・ってことが順序らしいです。
それから、失業保険給付を受けている時は誰かの扶養に入れないので、国民健康保険に加入しなければいけません。
もしくは、働いていた会社の保険協会に問い合わせて、「任意継続」の手続きをすれば国民保険に入らなくてもいいそうです。
会社の保険か国民保険、どちらかに入らなくてはいけませんからね・・・
私も長男の会社の保険の扶養に入れるのですが、すぐに失業保険給付を受ける予定なので国保の手続きをしようと思っています。
「給付制限」があると、扶養に入ったり国保に加入したり、また扶養に入ったりした方が保険料の節約になるそうです。
いろいろお得に乗り切る方法があるんですね…
さてと、ジタバタしても仕方がないので、めまいでボヤ~っとしてしまう頭ですが、思いつくことをコツコツとやらなくては・・・