退職からハローワーク雇用保険初回講習までの日程!3か月の給付制限が無くなった!?
私は「脊髄小脳変性症」という難病患者です。
3年前に告知され一般職では仕事が難しくなったので、障がい枠で就職を目指し、障がい者手帳を取得しました。
等級は5級です。
平成29年5月1日に障がい者手帳で就職した会社を平成29年10月30日に退職しました。
以前からちょこちょここのブログにも書いているんですが、私のように障がい者手帳を取得して再就職を希望している方の参考になればと思い、改めて書き直してみました。
ハローワークの相談窓口でほっ(*´ω`)とした。
退職することになって次の日にハローワークへ失業保険の相談に行きました。
最近は話す順序も危うい(病気とは関係ないですが…)私は、どこから話したらいいものか迷いましたが、退職に至った経緯をしどろもどろ正直に話しました。
私の場合、退職する時会社に提示した退職願の理由は「一身上の都合」だったのですが、事情を説明するとハローワークの担当者の方は「就労可能証明書」をくれました。
失業保険を受ける為には離職票が必要なので、離職票と一緒にお医者さんからこの「就労可能証明書」をもらって持って来てください…。
と教えてくれました。
とくに親切丁寧…と言うわけではなかったけど、適切な説明にまじまじとお顔を拝見してしまった(*´ω`)
ちょっと髪の毛が寂しそうだけど純朴な青年…
雇用保険の給付制限をなくす奥の手?!
就労可能証明書を提出すれば給付制限を受けずに失業保険が受けられます。
つまり、会社を「自己都合」で退職したら、失業保険の手続きをした後7日間の待機期間があり、待機期間の後3か月の給付制限が終わって、やっとお金が頂けるという事です。
「自己都合」で退職に至ってしまったが、能力や体力の低下でその仕事をできなかった、もしくは合わなかったと判断され、就労する意思がある人は病院で「就労可能証明書」を頂ければ再就職をバックアップしますよ…
という事です。
雇用保険初回講習までの日程(私の場合)
てなわけで、 私の場合雇用保険初回講習までの日程はこのようになりました。
- 平成29年10月30日 退職日
- 平成29年11月1日 ハローワークへ相談に行き、就労可能証明書を頂きました。
- 平成29年11月2日~12日 退職した会社と過去の会社2社から離職票を取請求の封書を送付&一部到着。
同時にかかりつけの病院に行き、主治医の先生に就労証明書を頂きました
(就労証明書代3240円)
この時期に国民健康保険の手続きにも行きました。
- 平成29年11月13日 ハローワークで失業保険の手続きが出来ました。
この段階で、あと1社の離職票が届いてなかったのですが、手続きはできました。
受給資格者のしおりを頂き、初回講習(説明会)の日にちを聞きました。
初回講習の日に残り1社の離職票を持参するように指示がありました。
- 平成29年11月22日 初回講習(説明会)14:00~15:30
残り1社の離職票を持参し参加しました。
この時、社会保険事務所から国民年金の届に関するお知らせと手続きの案内が
ありました。
以後、月1回の認定日にハローワークに行き「失業認定申告書」を提出しています。